2001-11-28 第153回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第3号
そこに生まれたムハンマドという人物が、メッカのカーバという神殿に祭られている神々はすべてこれは神ではない、そして唯一なる神、キリスト教やユダヤ教が言う神だけが神なのだと、そういうことを主張した宗教運動を始めた、それがイスラムの始まりであります。 私が想定いたしますに、当時のメッカという町はおよそ人口一万人内外の人口の社会であったろうというふうに認識しております。
そこに生まれたムハンマドという人物が、メッカのカーバという神殿に祭られている神々はすべてこれは神ではない、そして唯一なる神、キリスト教やユダヤ教が言う神だけが神なのだと、そういうことを主張した宗教運動を始めた、それがイスラムの始まりであります。 私が想定いたしますに、当時のメッカという町はおよそ人口一万人内外の人口の社会であったろうというふうに認識しております。
そのような宗教に非常に関心の強い、あるいは一種の宗教運動が国家をつくる、あるいは政権をつくって一定の領域を支配するということは、イスラム世界の歴史に非常に多く見られました。 これは現在だけではありませんで、時代区分で中世という言葉を使っていいかどうかわかりませんが、十世紀、十一世紀ぐらいにもそういう運動はありますし、十八世紀、十九世紀にもあります。
そういう特色を持った新しい宗教運動というのが世界的に広がっておりますし、若者を引きっけておりますので、やはりそれが教祖が絶対化してちょっと間違うと麻原のような事態になりかねないと、私はその意味では決して偶発的なものではないというふうに思っております。
○大脇雅子君 欧州共同体、EUにおきましては、教会と国家の新局面という問題が提起されまして、欧州議会は一九八二年から一九八四年にかけて、これは具体的に統一教会が問題となったものでございますが、新宗教運動が入信者を求める方法とか、その処遇に関して大きな人権上の問題があるということで一つのガイドラインを提出しております。
業務内容でございますが、新しい宗教団体の活動につきまして、さまざまな信仰あるいは信者あるいは教団組織についての情報、新宗教運動の信者さんあるいは社会にとっての重要な影響についての情報、これらにつきまして収集をする、分析をする、あるいは一般に提供するということを内容としてございます。
あの治安維持法が、確かに初めは共産党に適用されましたけれども、どんどんこの適用の枠が広がって、労働運動、平和運動、宗教運動にまで適用されたでしょう。だから、一たん危険な法律がつくり上げられると、運用の仕方によってとんでもない方向に行きかねないというのが治安立法の運命ですよ。 暴力行為等処罰ニ関スル法律というのがあります。これも暴力団を取り締まるというのが表向きの名目でした。
なお、体外受精で問題になりますのは、これはアメリカで起こった事件でありますけれども、ある宗教運動家が、試験管で受精させたものについて、それをみんな壊したのですね。したがって受精卵を死なせたのでありますけれども、それについて、これは堕胎になるのであるかということで議論になったわけですが、結局は物を壊したという器物損壊の範囲で検討したようであります。
宗教運動なら何をやってもいいということではないのであります。それが証拠に、三十一年当委員会は立正佼成会の問題をとらえまして、半年ばかり審議をした結果、法務委員会において満場一致、不法な宗教活動に関する決議をいたしております。きわめて具体的であります。その決議はいまも生きておる。これは政務次官もお答えになりました、その決議に伴って文部省の通達が出されております。
「治安維持法ハ、大正末期ヨリ昭和初年ニ掛ケテノ思想運動情勢ヲ背景トシテ規定セラレマシタル関係上、共産主義運動、殊ニ日本共産党ノ活動ヲ、主タル対象トシテ規定セラレテ居ルノデアリマス、然ルニ運動情勢ノ変化ニ順応シ、治安維持ノ目的ヲ達スルが為ニハ、……無政府主義運動、民族独立運動又ハ類似宗教運動等、各種ノ詭激思想運動ニモ、亦之ヲ適用スル実際上ノ必要ガアリマスルト共ニ、」云々「不備ノ点が多々存スルニ至ツタノデアリマス
○衆議院議員(早川崇君) 宗教運動の弾圧という言葉はわかりませんが、宗教団体が政治連動というものをやれば、しかも政治団体の政治活動をやって、しかも人を殺したり、身体を傷害したり、政治的暴力行為をやれば別でございます。しかしながら思想的な、宗教的な信条が異なるので、その反対の宗派の人を殺したという場合にも、これは適用になりません。
それから宗教運動とかいうようなことは、私はしろうとでむろんわかりませんが、もちろん非常にやるべきことであつて、大事なことだと私は思います。また現に宗教家、ことにアメリカの宗教関係者が日本の戰犯者に対してどのくらいフィリピンで盡してもらつているか、ことに大統領に対する嘆願書でも何でも実に熱心にやつてもらつておつた。
ところが、今度宗教が自由になつたので、その実業から得た有力な物力をもつて、宗教運動を展開しておるものもあります。そうすると、戦争中に習い覚えた商売半分、宗教半分というので、まことに複雑な現状を呈しておりますが、審議会は、しつかり目を光らせて、宗教本来の目的を逸脱せるものについては見張つてもらいたいと思うのです。
昨年私はスイスのMRAの大会に行きまして、各国の青年やあるいは有数な人々に交わる機会を得たのでありますが、あのMRAの会合は道徳運動でありまして、特定の宗教運動ではない、しかもヨーロツパのMRAの大会へ行つて、世界の人々から聞いてみると、日本の皇室制度というものは、やはりまだ誤解されている。
何故ならば、新憲法は民主主義を大前提とするものでありまするが、宗教が民主主義に副わないことが起る場合、或る種の宗教運動と称せられるものが社会秩序を濫りにするがごときことが起る場合、宗教は、国家国民を律しておる憲法、法律にはお構いなしだと考えてよろしいでしようか。ブルンナーというヨーロッパの神学傳士は、東洋宗教の教義に民主主義を発見することはできないと、誠にひどいことを言つておるそうであります。
宗教運動と似たり寄つたりで、全然何の意義もないと思うのでありますが、この二つに対する政府の御見解を承りたいと思います。
もちろん民間團体でそういうものを集めて持つておるものも必要でありましようが、政府としましても、映画とか、演劇とかに関する課さえもあるのでありますから、宗教運動團体というような、大きな文化的な活動をする團体を把握するようなものが、やはりお役所の中に必要であると考えるのでありまして、なるたけその課を残したいと思つております。
又今問題になつておりますところの労働運動なり、或いは農民運動、或いは選挙運動、宗教運動等々の國民の大衆運動に対しましても、その社会通念上考えまして、その範囲内のものであるならば本法案が適用にならないということは、これは論理上明らかであります。又労働組合法によつて見ましても、その第一條によりまして刑法第三十五條が適用になります関係上、この本法案の適用外であるということは一應考えられます。
凡そ労働運動、政治運動、宗教運動、道徳高揚の運動たるとを問わず、凡そ國民の基本的人権を侵害することになつてはいかないという、包容力のある規定にした方がいいと思いまして、基本的人権という文学を考えたなれば直ちに言論の自由、宗教の自由、結社の自由といつたようなことが直ぐに端的にわれわれの頭に響くのでありまして、自然労働運動というようなものについて濫用してはならないということを、深く憲法の立場から、包容のある
それから労働運動というのを特に書かないで、その外宗教運動もあるし政治運動もあると申されましたが、これは單に例として労働運動が入れられておるんだろうと思います。